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	<title>一般社団法人設立＠千葉県</title>
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	<description>一般社団法人設立手続きを、千葉県・東京都、埼玉県、茨城県の方を対象に印紙代を節約できる電子定款対応によりお手伝いさせていただいております。</description>
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		<title>一般社団法人設立を迅速且つ安心出来る様、お手伝いいたします</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 07:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadan</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般社団法人設立概要]]></category>

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		<description><![CDATA[行政書士法人アイサポート総合法務事務所では、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県を中心とする関東一円の一般社団法人設立の手続きを丁寧にサポートさせていただいております。 一般社団法人を設立される前に、まずはお気軽にお問合せください。初回の無料相談も実施しております。 ＜公益法人改革による一般社団法人設立について＞ 法改正により、公益法人の枠組みが広がり、一般社団法人や一般財団法人という営利活動が行えて、尚且つ主務官庁（知事、教育委員会等）の許可が不要の新しい形態での設立が可能となりました。 しかし、「一般」という言葉が付いただけで、従来からある社団法人や財団法人とどう違うのか、なかなか分かり辛いと思いませんか？ 当サイトでは、今後最も増加が予想される一般社団法人を中心に、極力、簡潔で易しい言葉での解説を心がけております。 ◆一般社団法人設立のメリット（特徴） １．主務官庁の許可が不要で、公証役場での定款（会社の憲法）の認証と法務局での登記のみで設立可能です ２．社員が２名以上いれば設立する事が可能です（なお、法人も社員になることが出来ます） ３．公益性のある事業以外にも営利活動が可能です ４．財産の要件が無いので、拠出金０円でも設立が出来ます （なお、「基金制度」という資金調達の方法があります。ただし、株式等と違い、返済義務があります） ５．非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません ◆一般社団法人設立に際しての留意点 １．必ずしも公益目的の法人としてみられなくなります （従来の様に、監督官庁の認定や監督がなくなるので、一般社団法人＝公益法人とは限らなくなります） ２．利益を構成員に分配することは出来ません 株式会社の様に利益を社員に配当することが出来ません。但し、理事に役員報酬を支払うことや、従業員に給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので支払可能です。 なお、新規で一般社団法人を設立する以外に、従来から公益法人を運営されていた場合には、公益法人改革の法施行（平成２０年１２月１日）後、５年以内に公益認定を受けるか、一般社団法人もしくは一般財団法人への移行認可を受けない場合は、期間満了の日に解散したものとみなされてしまいますので、十分ご注意下さい。 当事務所では、一般社団法人設立のフルサポートから、手続きの一部である定款認証（電子定款というシステムに対応しており印紙代４万円が節約できます）だけのご依頼等にも喜んで応じられますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。 ▼まずは、こちらからご連絡ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>行政書士法人アイサポート総合法務事務所</b>では、<b>千葉県・東京都・埼玉県・茨城県</b>を中心とする関東一円の一般社団法人設立の手続きを丁寧にサポートさせていただいております。<br />
<a href="http://www.kouekihoujin.com/stuff/"><br />
<img src="/wp-admin/images/stuff4.jpg" alt="設立手続きサポートスタッフ" width="264" height="217" class="alignleft" /></a><b>一般社団法人を設立</b>される前に、まずはお気軽にお問合せください。<b>初回の無料相談</b>も実施しております。</p>
<p><span style="color: #008000;"><b>＜公益法人改革による一般社団法人設立について＞</b></span><br />
法改正により、公益法人の枠組みが広がり、一般社団法人や一般財団法人という営利活動が行えて、尚且つ主務官庁（知事、教育委員会等）の許可が不要の新しい形態での設立が可能となりました。</p>
<p>しかし、「一般」という言葉が付いただけで、従来からある社団法人や財団法人とどう違うのか、なかなか分かり辛いと思いませんか？</p>
<p>当サイトでは、今後最も増加が予想される一般社団法人を中心に、極力、簡潔で易しい言葉での解説を心がけております。</p>
<p><span style="color: #993300;"><span style="font-size: medium;"><b>◆一般社団法人設立のメリット（特徴）</b></span></span></p>
<div class="k9">
<p>１．主務官庁の許可が不要で、公証役場での定款（会社の憲法）の認証と法務局での登記のみで設立可能です</p>
<p>２．社員が２名以上いれば設立する事が可能です（なお、法人も社員になることが出来ます）</p>
<p>３．公益性のある事業以外にも営利活動が可能です</p>
<p>４．財産の要件が無いので、拠出金０円でも設立が出来ます<br />
（なお、「基金制度」という資金調達の方法があります。ただし、株式等と違い、返済義務があります）</p>
<p>５．非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません
</p></div>
<p>
<img src="/wp-admin/images/y-woman14.png" alt="一般社団法人の解説" class="alignright" /><br />
<span style="color: #993300;"><span style="font-size: medium;"><b>◆一般社団法人設立に際しての留意点</b></span></span></p>
<div class="k3">１．必ずしも公益目的の法人としてみられなくなります<br />
（従来の様に、監督官庁の認定や監督がなくなるので、一般社団法人＝公益法人とは限らなくなります）</p>
<p>２．利益を構成員に分配することは出来ません<br />
株式会社の様に利益を社員に配当することが出来ません。但し、理事に役員報酬を支払うことや、従業員に給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので支払可能です。</p>
<p>なお、新規で一般社団法人を設立する以外に、従来から公益法人を運営されていた場合には、公益法人改革の法施行（平成２０年１２月１日）後、５年以内に公益認定を受けるか、一般社団法人もしくは一般財団法人への移行認可を受けない場合は、期間満了の日に解散したものとみなされてしまいますので、十分ご注意下さい。</p>
</div>
<p>当事務所では、一般社団法人設立のフルサポートから、手続きの一部である定款認証（電子定款というシステムに対応しており印紙代４万円が節約できます）だけのご依頼等にも喜んで応じられますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。</p>
<p>
▼まずは、こちらからご連絡ください。</p>
<hr />
<table style="height: 155px;" cellspacing="1" cellpadding="1" width="530">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 120px;" rowspan="3"><img src="http://www.kouekihoujin.com/wp-admin/images/jimuno.PNG" alt="jimuno.PNG" width="85" height="177" /></td>
<td><img src="http://www.kouekihoujin.com/wp-admin/images/orennge1kyoutuu0001.png" alt="予約・お問い合わせは０１２０－７１７－０６７へお電話ください！" width="423" height="51" /></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.kouekihoujin.com/soudan/"><img src="http://www.kouekihoujin.com/wp-admin/images/shadan20001.png" alt="社団法人設立に関するご相談はこちらから！" width="423" height="51" /> </a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.kouekihoujin.com/"><img src="http://www.kouekihoujin.com/wp-admin/images/shadan30001.png" alt="社団法人設立千葉県トップページへ" width="374" height="39" /></a></td>
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